明渡猶予制度とは、抵当権に対抗することができない賃貸借について、抵当権の実行による競売がなされた場合に、賃借人は競落人の買受の日から6ヵ月間に限り、当該不動産を明け渡さなくてよいという制度のこと。
ただし、この明渡猶予制度についてもう少し理解を深める必要があります。
競売に起きるトラブルに、明け渡しをする時に占有者との問題がトラブルになる事が多いです。
居住者が出て行かず、占有者が立退き料など不正な利益を要求し、占有者が、異議を申し立て、落札者を妨害して、占有者が利益を得ようとします。
この時に落札者が出来る事の一つが明渡訴訟です。
またこの落札者でもある抵当権者に対抗する事が出来る制度として、明渡猶予制度により建物を使用する権利が得られます。
つまり明渡猶予制度というのは、占有者に対し、建物の競売による売却の時から6か月間は、建物を買受人に明け渡さなくてもよいこととする制度です。
ただしこの場合は、建物所有者である買受人に対し、建物の使用の対価
として、賃料相当額を支払わなければなりません。
投稿時間 : 2010年9月 8日 12:04 | カテゴリー:[ あ行の単語/用語 ]