その他債務整理方法 住宅ローンの滞納・返済の悩み 女性のための 任意売却 住宅ローン SOS

0120-801-278

受付時間 / 9:00~20:00 年中無休

お問合せ:女性の為の住宅とライフスタイル相談室

メールでのお問い合わせはこちらから

その他債務整理方法
HOME › 

その他債務整理方法


個人再生で、借金が減額したのにもかかわらず、返済計画通りに支払いができなくなってしまった場合ももちろんあります。


そんなとき、個人再生前の罰金等をのぞいた債権者に対して、借金の免責を得ることができます。

これをハードシップ免責といいます。


ハードシップ免責の要件は以下の通りです。


・再生債務者の態度が意図的ではなく支払いが世間一般的に見て困難と認められる場合

例えば

 リストラをされ再就職が困難である場合

 長期の入院の場合


・既に、返済計画に則って、全体の4分3以上の支払いが終了している場合


・清算価値保障の原則を満たすこと


・再生計画の変更を今から行うのは極めて困難であると認められた場合


ハードシップ免責
が認められると、再生計画を完遂した時と同じ効果、すなわち債務がすべてなくなります。


しかし、住宅ローンだけは関係ありません。

投稿時間 : 2010年11月22日 13:33 | カテゴリー:[ 個人再生のメリット ]

個人再生に必要な書類はいろいろあります。


・戸籍謄本

発行日から3ヶ月以内のもので戸籍抄本はダメです。


・住民票又は外国人登録証

発行日から3ヶ月以内のもので世帯全員のもの


・預金通帳

過去2年分全冊の写し

紛失、取引履歴が合算されている場合は銀行発行の取引履歴明細書


・車検証・自動車査定書

車検証は写し・評価書は業者作成のもの


・保険関係資料

保険証券写し・申立時解約返戻金額のわかる書類


・不動産登記簿謄本

所有不動産がある場合のみ


・固定資産税評価額証明書・不動産査定書

証明書は直近のもの・査定書は業者作成のもの2件分

不動産査定書はできない業者の場合、「不動産鑑定士」に頼むと良いでしょう。


・退職金規程

申立時の退職金額のわかるもの


・収入関係資料

源泉徴収票(2年分)・課税証明書(2年分)・給与明細(3ヶ月分)・確定申告書(2年分)・年金支給額疎明資料等


・同居人収入疎明資料

給与明細(3ヶ月分)又は源泉・確定申告書(1年分)又は課税証明書(1年分)

無職の場合は、非課税証明書

同居人についても、本人と同様に書類を求められます。


・住宅ローン契約書(金銭消費貸借契約書)


・住宅ローン償還予定表


・住居証明資料(賃貸の場合)

賃貸契約書写し


・家計簿

申立直近3ヶ月分

大まかにまとめてください。領収書などは不要です。


・陳述書

個人再生に至ったことを簡単な作文です。

投稿時間 : 2010年11月21日 13:29 | カテゴリー:[ 個人再生の必要書類 ]

個人再生の費用は他の債務整理と比べても一番高いです。


個人再生の主な費用は、

・申立手数料 収入印紙1万円と予納金が1万2000円程度

個人再生委員を選任する場合必要、その報酬として20万円程度


このように他の債務整理と比較をしても、かなり高いのがわかります。


また、個人再生の手続きはとても複雑で難しいとされています。

たいていの方が、弁護士・司法書士に依頼すると言われています。


報酬は事務所ごとによって違いありますが、

弁護士...30万円~60万円

司法書士...20万円~30万円程度だと思われます。


個人再生
を弁護士・司法書士に依頼する場合には事前に分割払いができるか、料金はいくらかなどを問い合わせてみる方が良いでしょう。

投稿時間 : 2010年11月21日 05:45 | カテゴリー:[ 個人再生の費用 ]

個人再生の手続きを利用すれば、借金は確かに減ります。


しかし、この借金には住宅ローンは含まれていません。


ですから、たとえぱ個人再生ができたとしても、住宅ローンの支払ができずに、結局はその住宅ローンの支払のために借金を作ってしまう。


そういったことにならないために、住宅ローン特則が設けられました。

住宅ローン特則は、住宅ローンを支払うことが困難となった債務者についてのみ適用されるもので、誰でもいいというわけではありません。

住宅ローンそのものは減額の対象にならないため、支払期間を延長するというだけの話です。


住宅ローン特則を利用するには以下の要件を満たす必要があります。


・住宅に住宅ローンを担保するための抵当権が設定されていること・抵当権以外の担保権がついていないこと また、この住宅ローン特別条項には以下の4つがあります。

・期限の利益回復型
住宅ローンの支払はそのままに、今まで延滞してしまった元利金および遅延損害金を再生計画による弁済期間内に分割で支払うものです。


・期限延長型

住宅ローンを延長することによって、月々の返済額を少なくするものです。


・元本猶予型

再生計画の支払の期間だけ住宅ローンの支払額を少なくするものです。


・住宅ローン債権者同意型

住宅ローン債権者の同意を得て、上記以外の返済計画を作成します。


なお、この住宅ローン特則は、小規模個人再生手続きでも、給与所得者等再生手続きでも利用することができます。

投稿時間 : 2010年11月20日 15:41 | カテゴリー:[ 個人再生による住宅ローン ]

個人再生のデメリットとしては、返済をするということが大前提ですから、現在無職、安定収入が望めないという方は、利用することができないという点です。


できれば人に知られたくないことですが、債権先が個人や職場である場合、当然知られることになります。


個人再生は、手続き等に時間がかかると言われています。

弁護士などに依頼をした場合、半年以上かかるようです。


再生計画を立てることにより、個人再生3~5年間の返済をすることになります。

最低でも100万円と言われています。

その間、リストラや返済ができなくなるような状況にならないとも限りません。


しかし、きちん返済はしなければならないということです。


情報信用機関に事故情報として、名前が載りますから、5~7年間は新規のクレジットやローンを組むことができなくなります。

すなわち、当分の間は、自力で頑張るしかないということですね。

投稿時間 : 2010年11月20日 15:37 | カテゴリー:[ 個人再生のデメリット ]

個人再生のメリットとしては、第一に挙げられるのは、借金減額という点にあるでしょう。


例えば、キャッシングの借金が、利息制限法による再計算をしても500万円程度あるとします。

個人再生手続をとれば、100万円程度にまで借金が減る可能性があります。


これは、個人再生手続においては原則として再生債権の2割か100万円のどちらか多い額を支払うということになっているからです。


そして、減った借金を、3~5年間で支払えばよいわけです。


その他のメリットとして、借金ができてしまった原因がギャンブルや浪費であっても、返済できる、返済計画がきちんとしている限り、個人再生ができます。


また、住宅ローン特別条項を利用すれば、住宅ローンだけは個人再生せずに、自宅を持っていられて、借金だけを減らすことができます。


自営業者の方が、営業をやめることなく、継続しながら、返済計画に則って支払うことができます。

投稿時間 : 2010年11月19日 15:34 | カテゴリー:[ 個人再生のメリット ]

個人再生の流れは次の通りです。


個人再生をし、弁護士などに依頼をすると、弁護士は債権者へ受任通知書を発送します。

この受任通知書を受け取ると債権者は取立てや請求はできなくなります。


裁判所へ申立てを行うことで始まります。

実際の個人再生を行う際には、2,3週間後に決まる再生委員と行います。


そして、再生委員との面談、今後の再生計画について話します。

弁護士などに依頼した場合、返答をお願いすることができます。


面談等している間も債権者は、これから決まる債権総額についての異議申し立てを行うことができます。

異議などがなければ、債権の総額が裁判所によって決定されます。


債権総額を受けて、個人再生までの報告書・財産目録の提出してから、返済に関する「再生計画案」として裁判所に提出します。


再生計画案に対する書面決議または意見聴取や「小規模個人再生手続き」の場合は、再生計画案に同意するか否かの決議を書面でおこないます。


再生計画の認可・不認可決定が裁判所が認可の決定をし手続が終了します。


「小規模個人再生」に対しては、半数以上の反対がなければ許可されます。

投稿時間 : 2010年11月19日 15:29 | カテゴリー:[ 個人再生の流れ ]

個人再生の相談については、弁護士や司法書士などの専門家に行うのがベターです。

もちろん裁判所に行っても良いでしょう。


しかし、なかなか行く機会がなく、敷居が高いと思われる方、サイトで"個人再生"と検索をしてみて下さい。

たくさんのサイトがあり、個人再生について詳細に書かれています。

その際に、自分のパターンを当てはめてみて、検討をしてみて下さい。


また、たいていのサイトでは、無料相談をメールや電話で行っていますから、お気軽に相談ができます。

しかし、この場合、明快な答えは出ないと思います。


正式に申し込みをしてから、ということになりますが、料金体系がはっきりしているところや、親切丁寧な対応の場合、申し込みも視野に入れても良いかもしれません。


いやいや、やはり顔が見えないと、という方は、弁護士などに相談をすることとですね。

この場合、相談だけでも報酬金がかかると思います。

投稿時間 : 2010年11月18日 15:09 | カテゴリー:[ 個人再生の相談 ]

個人債務再生とは、住宅ローンその他の債務について今の状態だと返済が困難な場合、裁判所の認可を受けて、債務を軽減することを言います。


その目的は経済再生を図るためのもので、自己破産とは違い、あくまでも返済そのものを免除してもらうものではなく、返済義務は当然残ります。


個人債務再生の手続は、裁判所に申し立て行います。


・小規模個人再生手続

これは自営業者が行うものです。

この際に再生計画に債務者の認可が必要になります。

原則として、再生債権の総額の5分の1または100万円のいずれか多い額以上の額を返済しなければなりません。

例えば、400万円の負債額があれば、100万円を3年間で返済、残り300万円の免除を申請した場合、認可されれば、300万円の負債は免除されます。

ただし、100万円については、再生計画通り支払います。


・給与所得者等再生手続

安定収入のサラリーマンが主な対象です。

再生計画における最低弁済額は、小規模個人再生手続における要件以外に、2年分の可処分所得を上回る金額という条件があります。

この場合、再生計画が認可されれば、債権者の意向にかかわらず、申請額は免除されます。

この部分が小規模個人再生と違うところです。

投稿時間 : 2010年11月18日 15:05 | カテゴリー:[ 個人債務再生とは? ]

民事再生には住宅ローン特則というものがあります。


これは、住宅ローンで取得したマイホームを手放すことなく、他の借金を減額できるというものです。

その場合、再生計画案に住宅ローン特則をつけることで、返済スケジュールを変更することです。

それには、いくつかの条件をクリアする必要があります。


・所有が本人であること
・住宅兼店舗の場合は床面積の半分以上が住宅であること
・建物に住宅ローン以外の担保がないこと(住宅ローンの担保はあること)
・住宅ローンを滞納したために保証会社が代位弁済を始めてから6ヶ月経過していないこと 以上です。


そして、住宅ローン特則の方法もいくつかあり、


・期限の利益回復型
契約どおり、住宅ローンを返済する。
返済が滞った分について、期間を定めて分割で返済


・期限延長型
住宅ローンの期間を延ばし、月々の返済金額を少なくする。


・元本猶予期間併用型
民事再生手続きにおいて、住宅ローン以外の債務の返済期間中は、住宅ローンの返済額を少なくする。


同意型住宅ローンの債権者の同意を得ることによって、返済方法に変更する これによって住宅ローンの返済期間を原則3年ないしは5年の分割で返済(特例として10年)することが可能になります。


ただし、原則として70歳までに住宅ローンを完済する必要があります。

投稿時間 : 2010年11月17日 14:58 | カテゴリー:[ 民事再生による住宅ローン ]

検索

カテゴリ

最近のエントリー

月別アーカイブ

Copyright (c) 女性のための住宅とライフスタイル相談室. All rights Reserved.